会社が従業員をクビにする場合には、解雇の処分を下すことになるでしょう。
一言で解雇といっても二つの種類があり、それが普通解雇と呼ばれるもの、そしてもう一つが懲戒解雇と呼ばれるものです。
どちらも強制的に会社を辞めさせられることは同じであり、どちらでもよいように思うかもしれませんが、普通と懲戒の効果は全く違うものであるため、その違いについてしっかりと把握しておくことが求められます。
解雇とは
そもそも解雇とはどのようなものなのかというと、会社と従業員の間でむすばれている雇用契約を、会社が一方的な意思表示によって解約することを指しています。
■普通解雇
その中で普通解雇と呼ばれるものは、従業員に違法行為がないにもかかわらず会社の都合によって退職させることを指しています。
その具体例となるものがリストラの人員整理であり、労働者の能力不足などを理由として解雇する場合には、普通解雇に含まれることになるでしょう。
■懲戒解雇
これに対して懲戒解雇と呼ばれるものは、解雇の対象となる従業員に違法行為があったことを理由に、退職させることを指しています。
その具体例となるものが、何らかの理由によって逮捕されて有罪判決を受けたことなどがあげられます。
そのほかにも経歴を詐称していたり、会社で決められたことを守らないことを理由とし会社の風紀を乱したなど違法行為があったも該当します。
普通解雇の場合には労働者に特別な違法行為がなかったとしても、会社側の必要性によって解雇が行われることになるものの、懲戒解雇の場合には対象となる従業員に懲戒処分に該当する違法行為が発生したことが大前提となっています。
その処分の一環として解雇が行われるという仕組みです。
同じ解雇でも普通と懲戒には効果に大きな違いが見られる
実は国内にあるほとんどの会社では、就業規則に、正当な理由なく遅刻や無断欠勤した時や、業務上の指示に従わなかった時、経歴の詐称などを懲戒事由として記載されているのが一般的です。
同じ解雇でも普通と懲戒には効果に大きな違いが見られます。
■退職支給
その一つが退職支給に関するものです。
普通の場合には退職金が支給されますが、懲戒の場合には退職金が支給されないことが一般的です。
普通の場合には従業員に故意や過失などの違法行為がなく、会社側の都合によって退職せざるを得ない状態なので、当然のことながら退職金を会社は支払う必要があります。
しかし懲戒の場合には、従業員に懲戒処分に相当する理由が発生していることが前提なので、対象の従業員に故意や過失があったことを理由に解雇するわけなので、退職金を支払わなくても認められることになります。
■解雇予告手当の支給
そして二つ目の違いは解雇予告手当の支給に関するものです。
普通の場合には会社の都合で一方的に退職させられることになるので、従業員に対し少なくとも30日前までには予告をしておかなければなりません。
しかし懲戒の場合には予告手当を支払われることなく、解雇を言い渡された時点ですぐに辞めさせられるということです。
とはいえ、どちらであっても、解雇事由が発生すれば無条件に解雇してよいというものではありません。
会社が従業員を退職させるためには、その理由が発生したことに加えて、客観的合理性や社会通念上の相当性が必要となります。
もしも解雇を言い渡されたとしても、客観的合理的な理由や社会通念上相当といえるような理由がなければそれは無効と判断されることになるのです。
通知を受けたからと言って短絡的に判断するのは危険なので注意しましょう。
まとめ
このように二つの解雇には大きな違いがあることがわかりました。
根拠や原因が大きく異なり、その効果にも大きな差が生じます。
もしも会社側から解雇された場合には、普通と懲戒のどちらかにより具体的な対処法も異なります。
会社から言い渡された時点で、自分がどちらによって解雇されたのかをしっかりと理解しておく必要があります。
最終更新日 2025年4月22日